Q、被相続人が事故に遭って亡くなってしまった場合加害者側から支払われる賠償金などについてはどのような扱いとなるのでしょうか?
相続として考える相続協議をする際にも相続人同士で話し合い分割する必要がありますか?
不覚にも父が事故によって亡くなり、ようやく葬儀を終えたところです。
悲しんでいる間もなくこれから遺産相続協議を行って来なくてはならないのですが、加害者側の保険会社から連絡があり、様々な賠償金などが支払われるそうです。
本来父が亡くなっておらず、怪我や入院などで生存していれば父に対して支払われたはずの賠償金になるのですが、亡くなってしまった場合にはどのように扱ったらよいのでしょうか?
これから相続協議を行っていく中で、保険会社から支払われるものについてもすべて財産として扱い協議をしていくべきなのでしょうか?
それとも配偶者となる母が受け取り、父の財産としてではなく、母への賠償金として扱う方が良いのでしょうか?
我が家では特に遺産相続についてトラブルが発生してしまうような心配はありませんが保険会社からの賠償金について、どう扱ったら良いのかが分からずに困っています。
相続として扱わなければならないものを相続として扱わず、後になって相続税の支払対象だったため払ってくださいなどと言われても困るので詳しいことが知りたいと思っています。
もちろんこうした部分も財産として扱い、相続税の対象になるのであれば言われた通りの相続税は支払うつもりでいます。
単純に扱いかたがわからないため、どうしたら良いのか詳しく教えていただきたいです。
A、相続の対象とするか否かは自由です。ただし、相続税の対象にはなります。
少々ややこしい説明になってしまいますが、加害者および加害者の加入している保険会社から支払われる賠償金に関しては、相続人同士で話し合うことによってどのように分割するのか、また分割せずに下方の代わりとして誰か代表者1人の口座などに入れて今後も保管して行くのかといった部分が自由になっています。
必ずしも相続協議の対象としなければならない決まりはありません。
そういった意味で、相続の対象とするか否かは自由になっています。
しかし相続税の対象にはなりますから、誰が相続しても、また相続せずに保管するといった形になっても表面上は誰かの口座などに一度は振り込まれる形になりますから、ここでいくら振り込まれたのかによって相続税の計算をしなければなりません。
相続税の計算については専門家である税理士さんに確認するのが1番ですが、死亡事故ということになればかなり大きな金額が振り込まれてきてもおかしくありませんので、相続税の対象として今のうちから考えていた方が良いでしょう。
一般的な交通事故の場合には治療などで期間が必要になりますから賠償金が振り込まれるまである程度の時間も要するといったケースがほとんどですが、死亡事故の場合には、そういった期間が必要ありませんから、比較的早い段階で振り込まれてくると言えます。
その時点で、その他の財産についてはしっかりと協議を行い、すぐにでも相続税についての手続きなどが行えるようにしましょう。
また保険会社側から振り込まれる際に誰の口座に振り込まれるのかというのはご本人の口座である場合も珍しくありませんが、反対に誰かを遺族の口座を教えてくださいと言われることがあります。
その場合には代表者の口座番号を先方に伝えて賠償金の振込みがスムーズにできるようにしましょう。