Q、相続人が全員未成年となる場合の遺産相続はどうすればよいのでしょうか?
これまで僕は遺産相続などについて考えたことがありませんでした。
しかし、結婚して子供が生まれたことによって、将来的なことを考えるうちに遺産相続問題についても色々と考えるようになりました。
我が家にはまだ子供が小さいのですが、子供が未成年のうちに私たち親が亡くなってしまった場合には遺産相続問題が発生した際にどのような対応となるのでしょうか?
まさか未成年が遺産相続協議を行えるわけではなく突然の事故や病気などで私や妻などが2人揃っていなくなってしまうようなことがあれば、子供たちはどうなるのかと心配でなりません。
子供たちの将来を考えると貯金などを残しておきたいと思っているのですが、相続人となる子供たちが未成年の状態で相続問題が発生してしまうと、そこで残った財産というのは誰かの手に渡ってしまうのでしょうか?
遺言書を残しておけば、子供たちの手にしっかりと残るものなのでしょうか?
この先、いつどんなことがあるかわからないので、非常に不安に感じています。
可能な限りの財産は残したいと思っているもののせっかく財産を残しても、子供たちの手に渡らず、誰かの手に渡ってしまうようなことがあればとても困るので、今のうちに詳しいことが知りたいと思っています。
A、遺言書がまず第一に大切となります。
確かに、小さなお子様を残して一分後に万が一の事があったらどうしようと思ってしまうのは当然のことだと言えます。
まず大事にお子様のことを思うのであれば、これから先自分たちが財産を残していくにあたって、遺言書を作っておくと良いでしょう。
遺言書というのは新しく書き直すことも可能になっていますので毎年書き直しても問題ありません。
またこれだけではなく、ご自身などが比較的若い状態で万が一の事があればご両親がご健在といった可能性も高いため、お子様だけが相続人になるのではなく、ご両親も相続人になることが考えられます。
そのような部分ではお子様が未成年であり、わからないことがあっても安心していられるのではないでしょうか。
実際の財産協議については相続人が未成年者の場合には代理人が立つことになります。
またここでの代理人というのは赤の他人であり、利害関係のない立場の人間を選ばなくてはなりませんから、親戚関係などが代理人に立つことはありません。
そのためこのような親戚関係と今後うまくいかなくなってしまうようなことがあっても自分が子供の為に残した財産を横取りされてしまったり、金額をごまかされて、子供たちに残した財産がしっかりと手に渡らないなどということはありませんので安心しましょう。
また、先ほども書いたように遺言書を定期的に作り直す際には必ずその都度証人を立てると良いです。
ここでの証人については、ご家族だけではなく友人や会社の方々にもお願いできますので署名捺印をしてもらいましょう。
さらに新しい遺言書を作成するために公正役場に登録しておくと間違いがありません。
小さな子供たちを残して自分に万が一のことがあればどうなるのかと心配になってしまうのは親心として、どのご家庭でも同じです。
上記したようにしっかりとした対処方法がありますので覚えておくと良いです。
また子供のためにお金を残そうと、子供名義で定期預金などをするのも良いですが、これはある程度子供が大きくなってから子供の名前で貯金をしているということを伝えておかなければなりません。
なぜなのかというと、このように口座にお金を貯金してくれていたことをお子様自身が知らないと、これはお子様の持ち物ではなく、あくまでもお子様の名義で作った口座に被相続人となるご自身がお金を貯めていただけとなってしまうので、財産協議の際には財産として扱われることになり、最悪は他の相続人にも分割しなければならない状態になってしまいます。
そのためタイミングを見て、必ずお子さんにはお子さん本人の名前で口座を作り、そこにお金を貯金してあるということを伝えてください。